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このページでは、公認陸上競技場および長距離競走路・競歩路の申請に関する内容を中心に掲載しています。
●公認陸上競技場および長距離競走路・競歩路の申請様式などについて
(各書式は、pdf形式とMicroSoft Word形式を用意しています。都合の良い方をダウンロードして利用して下さい)
- 公認陸上競技場認定申請書 (pdf /word)
- 公認長距離走路・競歩路認定申請書 (pdf /word)
- 公認陸上競技場・長距離走路・競歩路指導願 (pdf /word)
- 公認陸上競技場・長距離走路・競歩路検定延期願 (pdf /word)
- 公認陸上競技場・長距離走路・競歩路廃止届 (pdf /word)
- 検定派遣費用確認書 (pdf /word)
- 用器具検定申請書 (pdf /word)
- 検定派遣費用確認書兼請求書(用器具検定用) (pdf /word)
- 用器具検定料 (pdf)
●公認陸上競技場および長距離競走路・競歩路の申請手続き
検定手続きの手順 / 申請書などの記載注意事項 / 公認期間 / 公認有効期間内の昇(降)格
工事改修などに伴う取扱 / 保留の取扱 / 廃止の取扱
検定手続きの手順 (検定手続きの流れ図はこちら)
- 申請者は3ヶ月前までに認定申請書(様式1,様式2)(以下「申請書」とする。)を提出する。
- 設計図または案内図等を添付する
- 所在の加盟団体(都道府県陸協会長の印)を経由する。
- 現地、図面指導、協議等の場合は指導願を提出する。(様式3)
- 申請書を陸連が受理する。
- 施設用器具委員会で処理をし、派遣する検定員、区域技術役員を決定する。※検定派遣人員基準
- 決定した内容を申請者、加盟団体理事長、検定員や区域技術役員に通知する。
- 申請者と検定員(区域技術役員)の打ち合せ
- 申請者と検定を担当する検定員、区域技術役員は、日程、人員、必要用具等の打ち合せし申請者は準備をする。
- 検定実施…検定を行い、所見、指摘があれば検定員(区域技術役員)が説明を行う。
- 検定報告書、派遣費用確認書は検定員(区域技術役員)より陸連に提出する。
- 検定結果…検定の合格あるいは保留の判断は、施設用器具委員会で報告書の内容を審査の
- 上決定し、専務理事の承認を得る。合格または保留の通知をする。
- 承認(審査)後、陸連より申請者へ公認料、派遣費用の請求書を送付する。
- 申請者が陸連へ公認料(外税)、派遣費用を送金する。
- 陸連事務局で入金確認後、公認証が発送される。
- 発送は陸連へ送金されてから、おおむね一ヶ月以内の日数が必要である。
- 派遣費用は陸連から派遣された検定員、区域技術役員の口座に振り込む。
申請書などの記載注意事項
- 委員会開催の日程をチェックする。
- 必ず所在の加盟団体(都道府県陸協会長の印)を経由する。
公認陸上競技場認定申請書(様式1)
- 競技場名……ここに書かれた名称が公認証に記載される。
- 競技場所在地、競技場管理者……申請者と管理者は違うことがある。
- 申請種別……第 種 m(単心円・三心円) 新設・継続・改造 全て記入する。
- 申請者……郵便番号、住所の記入されていないものが多い。委嘱状が送れなくて困る場合がある。
- 所属都道府県会長……氏名、公印を必ずもらう。
- 添付書類……平面図1枚(位置及び寸法を明記したもの)
- 提出期日……検定を受けようとする月の三ヶ月前に提出する。早すぎない、遅すぎない。
公認長距離競走路・競歩路認定申請書(様式2)
- 競走(歩)路名……ここに書かれた名称が公認証に記入される。
(○○年○○大会等、大会名とは違う)
- 出発点・決勝点所在地……名称(例…○○公園前)とその所在地を記入する。
- 計測方法……ワイヤー計測、自転車計測(▼AIMS公認 ▽その他)に○をつける。
- 申請種別……1. 新設、継続、一部変更、2. 循環走路、往復走路、片道走路、3. 距離(書かれているものに○印、書かれていないものは、その他に記入)
- 申請者……郵便番号、住所の記入されていないものが多い。委嘱状が送れなくて困る場合がある。
- 所属都道府県会長……氏名、公印を必ずもらう。
- 添付資料……5,000分の1~30,000分の1の地図(案内、走歩路、主要地点の距離を朱記)
- 提出期日……検定を受けようとする月の三ヶ月前に提出する。早すぎない、遅すぎない。
公認期間
(1)公認期間
1. 有効期間は5カ年
- 有効期間を延ばすことはできない。
- 第5種公認陸上競技場に限り3ヵ年とする。
- 期間中に改造または一部変更したときは、再検定の申請をしなければならない。
- 継続する場合は、公認期間が切れる3ヶ月前までに申請書を提出する。
(2)公認日
1. 検定に合格した新設の場合、検定日以降3ヶ月以内の月日をもって公認日とする。
- 継続する時の改修工事が、陸上競技場を利用する時期と重なることもあるので、十分考慮して申請者に決めてもらう。
2. 公認日を変更する場合は、継続時に公認有効期間の残りを切り捨て、新しい公認日より以前に継続の検定を受ける。
- 公認有効期間中に継続検定を受けずに公認日の変更をすることはできない。
(3)新設陸上競技場における施設(グラウンド)検定日と用器具検定日が異なる場合の取扱
1. 施設検定日と用器具検定日が異なる場合、施設検定日以降3ヶ月以内の月日をもって、 公認日とする。
- 新設陸上競技場建設において施設と用器具納入が異なる場合の取扱であるが、この場合施設検定が先である。用器具が先に納入された場合は、施設が出来上がるまで検定は行わない。
- すべての要件が揃うまでは保留扱いとし、競技会は行うことはできない。
例: 施設検定日3月31日、用器具検定日翌年2月28日の場合は、3月31日から6月30日までの間に公認日を設定する。競技会の開催は2月28日以降となる。
2. 主陸上競技場と補助陸上競技場が隣接している場合でも、それぞれの種別に合致した用器具が完備されていなければならない。
公認有効期間内の昇(降)格
1. 昇(降)格する種別の要件により検定を受ける。
2. 公認有効期間内に昇(降)格する公認期間
- いままでの公認期間とする場合は、5ヵ年経たずに昇(降)格した種別の継続検定を受けけることになる。
昇格する場合、昇格する種別の新設公認料と当該種別の納入済公認料の差額を納入する。
例: 第3種継続公認料 75,000円
第2種新設公認料 450,000円 差額 375,000円を納入する。
- 公認期間の残り期間を切り捨てる場合は、検定日以降を起算日として5ヵ年(第5種陸上競技場は3ヵ年)の公認期間を設定できる。
- 昇格する種別の新設公認料(外税)を納入する。
3. 降格による公認料の差額は返戻しない。
工事改修などに伴う取扱
1. 公認期間内の改修工事
- 申請者は、申請書と改修内容の図面(平面施設図)のみを提出し、検定を受ける。
申請者は、公認料は必要としないが、派遣費用の負担をする。
2. 公認有効期間内の改修工事後の公認期間について
- 公認有効期間の残り期間を切り捨て、検定合格日から5ヵ年(第5種陸上競技場は3ヵ年)の継続とすることが出来る。
申請者は、継続検定となるので継続公認料が必要となる。
3. 延期願の届出
- 所有者は、公認有効期間の切れる日の1ヶ月前までに検定延期願を提出する。(様式4)
- 必ず所在の加盟団体(都道府県陸協会長の印をもらう)を経由する。
- 延期期間は、公認有効期間の切れた日より1年以内とする。これを越えた場合には、公認を取り消す。届出の無い場合も同様とする。
- 所有者は延期理由が満たされた時には、ただちに公認申請書を提出し、検定を受ける。
- 延期期間中は競技会の開催はできない。
4. 延期願を提出したものについての公認期間について
- 公認有効期間の切れた日にさかのぼって継続扱いとする。
- 公認期間は公認有効期間の切れた日から5ヵ年となる。
保留の取扱
1. 申請者は保留要件が満たされた時には、ただちに申請書を提出し、検定を受ける。
- 公認有効期間の切れた日にさかのぼって公認日を設定すれば、継続扱いとする。
2. 保留要件が1年以内に満たされない場合は、公認が取り消される。
3. 保留期間中は、競技会の開催はできない。
廃止の取扱
1. 廃止する場合は、廃止届を提出する。(様式5)
- 必ず所在の加盟団体(都道府県陸協会長の印)を経由する。











